■台湾のワーキングホリデー
台湾のワーキングホリデーは日本としては10番目となるワーキングホリデー対象国・地域となり、2009年より実施されています。台湾にとってはオーストラリア、ニュージーランドに次いで、日本は第3番目のワーキングホリデー制度実施国となりました。
対象となるのは18歳以上30歳以下の方で日本、台湾の双方で年間5000人の枠が設定され、ワーキングホリデーとして渡航することができます。なお、ワーキングホリデービザでの滞在期間は180日間のビザが発給され、入国後にさらに180日間の延長ができる仕組みとなっていて、最大で1年間(360日間)です。
日本と台湾の間には公式な外交関係がないため、ワーキングホリデービザの窓口は日本側は「財団法人交流協会」、対して台湾側の窓口となるのは「台北駐日経済文化代表処」となります。
建前上は双方とも民間団体という位置づけになっていますが、実質的にこれらの機関が両国間の外交窓口機関として大使館・領事館に準ずる業務を担っています。
なお、ビザの申請は台北駐日経済文化代表処、もしくは弁事処に本人が出頭して申請する必要がありますので、事前にビザ申請にかかる費用・旅費などについても準備しておく必要があります。