■ワーキングホリデービザの申請条件
台湾のワーキングホリデービザは下記の条件を満たす方が申請できます。
- 申請時に日本在住の日本国民であること(日本国外からの申請はできません)。
- 以前に(台湾の)ワーキング・ホリデービザの発給を受けていないこと。
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下(31歳の誕生日の前)であること。
- 休暇は台湾入国の目的で 、ワーキング は付随するものに過ぎないこと。なお、ビザの有効期限満了前に台湾を出国すること 。
- 被扶養者を同伴しないこと。(ただし、被扶養者が同じビザ、または他のビザを取得した場合を除く)
- 申請に必要な書類を提出すること。
■ワーキングホリデービザの申請手続き
台湾のワーキングホリデービザ申請はオンラインで申請書を作成の上で、以下の書類を揃え、中華民国駐日代表処(台北駐日経済文化代表処 )、及び各弁事処で申請します(東京、横浜、大阪、福岡、那覇に5都市に開設)。これらの機関の所在地についてはこちらのページを参照してください。
なお、ビザ申請は原則として申請者本人が窓口で行う必要がありますが、日台観光促進協会の会員である旅行代理店による代理申請は可能です。郵送やオンラインでの受け付けはできません。また、必要に応じて以下にに定められた以外の書類の提出を求められたり、審査官による面接が行われる場合があります。
【申請書類】
- ワーキング・ホリデービザ専用申請書類(申請者本人の署名が必要)
>>>オンラインでの申請書作成
申請書は専用ウエブサイト(https://visawebapp.boca.gov.tw)にアクセスして個人情報をオンライン登録し、登録後にビザ申請書をプリントアウトの上、署名欄に署名し、必要な書類を添付して窓口に提出する必要があります。
※2012年6月15日現在で、申請書作成のために台湾当局の指定するページについて、その暗号化通信の安全性認証が行われていないため、使用するブラウザによっては警告が出るようです。 - 履歴、及び台湾における活動の概要(所定のフォーム)
- 申請時に有効期間が6カ月間以上残っているパスポート
- 申請日より6カ月以内に撮影したカラーの証明写真(横4cm x 縦5センチ)2枚
- 台湾滞在期間中をカバーする旅行傷害保険(ワーキングホリデー保険)の加入証明書
- 帰国のための切符・航空券、もしくはそれらを購入するための資金を有している資金証明
- 20万円以上、またはそれに等しい資金を有していることの証明(銀行の残高証明など)
- ビザ申請手数料 9,000円
ビザは審査による問題がなければ、午前中に申請すれば翌日の午前中に発給されます。また審査について語学力は考慮されず、仮に面接が行われた場合などにおいても、語学力の不足を理由に申請を拒否されることはありません。
■発給されるビザについて
台湾のワーキングホリデーでビザ発給されるビザについては以下のような特徴があります。他のワーキングホリデー対象国とは若干異なる面もありますので注意してください。
<ビザの種類>
ビザの区分は停留査証(ビジタービザ)の一種となります。
<ビザの期限>
有効期間中は何度も出入国が可能です。
ビザの有効期限についてですが、その起算日は2012年4月より原則的に発給日よりではなく入国日よりの起算に変更された模様です。一方で実際の運用においては担当者により判断に違いが見られるほか、日本にある台湾側の実質的な大使館・総領事館に相当する中華民国駐日代表処(台北駐日経済文化代表処 )においてもそれぞれに判断が異なり、統一された見解が出ていません。
<滞在期限>
滞在期限は180日。ただし滞在期限が切れる15日前から居住地の内政部入出国移民署のサービスステーションで更新手続きをした場合、最大180日の延長ができます。その後の更新や変更はできません。
なお、更新手続きは滞在期限が切れる15日前から、旅券を持って、居住地の移民署サービスステーションにおいて無料で更新手続きができます。申請するには申請用紙のほか、定住所が要求されます。更新が許可されると旅券の残存期間を限度に最大180日の在留が与えられます。
<雇用主の労働許可>
台湾における「外国人雇用許可及び管理法」第 4 条の規定により、「ワーキング・ホリデー」査証は労働許可として認められますので、その査証で入国した外国人の雇用主は労工委員会に労働許可を再申請する必要がありません。
【ビザ申請情報のご利用について】 ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。 |