韓国の場合、申請する大使館・領事館によって年齢を含むビザの申請条件や手続きが異なる場合があります。そのため申請の前に、必ず居住地を管轄する大使館・領事館に申請条件を事前に確認するようにしてください。
なお、申請は居住地を管轄する大使館・領事館への申請を原則としますが、管轄以外の他の領事館・大使館への申請を行う場合は事前に問合せをして下さい。
なお、申請は居住地を管轄する大使館・領事館への申請を原則としますが、管轄以外の他の領事館・大使館への申請を行う場合は事前に問合せをして下さい。

- 日本の国籍を有しており、18歳以上30歳以下で扶養家族を同伴しないこと。
- 韓国滞在の主目的は観光であり、期限有効なパスポートと往復航空券を有していること。
- 一定期間(3ヶ月)の生計を維持するための資金を所持していること
- 健康であること。
- 過去に韓国のワーキングホリデービザを取得したことがないこと
※実際の運用上では2回目のビザ取得を許可しているケースがあります。
■ワーキングホリデービザの申請手続き (東京の韓国大使館領事部の場合)
ビザの申請ですが、東京にある韓国大使館領事部ので申請の場合、必ず本人が窓口に行き申請する必要があります。代理申請や郵送での申請はできません。申請に必要な書類は以下の通りとなります。なお、書類に不備のない場合、申請部の翌日にビザは発給されます。
- ビザ申請書
(一般の申請書使用、日本語・英語・韓国語のいずれかで記入) - パスポート
(残存期間3ヶ月以上あることが望ましい) - カラー写真(3.5cm×4.5cm)1枚 (3ヶ月以内に撮影したもの)
- 往復航空券のコピー
- 一定期間(3ヶ月以上)の生計を維持するための資金(概ね25万円)を所持していることを証明できる残高証明書等
- 旅行日程及び活動計画書 ※申請者本人が作成すること
(決まった様式はありません。英語・韓国語のいずれかで記入します。) - 最終学校の卒業証明書または在学証明書(英語・日本語いずれか)
なお、韓国のワーキングホリデービザは発給された日より1年間有効で、韓国に入国した日から1年間滞在が可能です。また、ワーキングホリデーの場合はほとんどの方が該当すると思われますが、 入国後、90日以上滞在する場合においては直轄出入国管理事務所にて外国人登録をしなければなりません。
韓国のワーキングホリデービザではアルバイト期間、および語学研修の期間には制限はありません。(以前は同一雇用主の下での就労期間や語学研修期間に制限がありましたが、現在では撤廃されています。)
【ビザ申請窓口のある在日韓国大使館・領事館の一覧】
業務時間 平日9:00~12:00及び13:30~17:00
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【ビザ申請情報のご利用について】 ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。 |