ドイツのワーキングホリデービザ申請情報

germany-1216087_960_720■ワーキングホリデービザの申請条件

ドイツのワーキングホリデーですが、年齢が18歳から31歳以下の日本人であれば参加できます(31歳の誕生日になる前までビザ申請ができます)。ただし子供を同伴することはできません。
また、ビザは入国予定日から保険がカバーしている期間のみ交付されます。

また、申請に際しては滞在期間中の生活費を賄うだけの十分な資金を持っている事を証明する必要があるほか、歯科治療や妊娠をカバーするドイツ国内で有効な 旅行傷害保険(実質的に大使館・領事館が指定する旅行傷害保険)に加入することなどの条件があります。

■ワーキングホリデーの申請手続き

ドイツのワーキングホリデービザは定員の設定もなく、希望者には通年で発給されることになっています。ビザは日本出国前に国内で申請する方法のほかに、日本以外の国にあるドイツ大使館・領事館でも申請ができます。このほか、観光などのビザでドイツ入国後に現地で申請する事も可能です。
関連情報:シェンゲン圏からのドイツのワーキングホリデービザ申請(ワーホリニュース)

ただし、申請に必要な書類や手続きは申請者が居住する地域を管轄する大使館又は領事館により異なっていますので注意が必要です。
以下の情報は日本国内で申請する場合です。

※申請は申請者が居住する地域により申請先、及び申請方法が分かれます。

★東日本 大使館管轄の地域
長野、山梨、静岡、新潟もしくは同県以東に在住している方

★西日本 在大阪総領事館管轄の地域
愛知、岐阜、富山もしくは同県以西に在住している方

なお、申請は本人が大使館、もしくは総領事館の窓口で行う必要があります。ビザを申請する人は生体認証データ採取のために10本の指の指紋と顔写真のデータを提出する必要があります。
西日本の総領事館管轄の方は大阪のドイツ総領事館で申請の方は、手続き終了後、宅急便の着払いで返送を受けることができます。その場合は、A4サイズの返信封筒を提出してください。

また、これまではドイツ大使館でビザ申請をする場合、必ず12か月分の保険に加入することが義務付けられていましたが、2008年4月21日より滞在期間 に応じた期間でだけ保険に加入する方式に改められました。これにより、ワーキングホリデービザでの滞在は入国予定日から保険がカバーしている期間のみが認 められる方式となり、延長はできません。大阪・神戸ドイツ総領事館も同様です。

【申請に必要な書類】 <大使館と総領事館で手続きや書類が異なりますので注意が必要です!>

+++大使館での申請+++

      • まずは

大使館のホームページより申請手続きのための予約を取得する必要があります。

    • 記入済みのWHVビザ申請書(WEB版の申請書)
    • 写真1枚(横35mm、縦45mmで写真の顔の大きさ32mm~36mm)  写真の詳細な規定の案内はこちら
    • パスポート
      ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上の有効期限が残っているもの
    • 往復航空の予約証明書 なお、片道航空券の場合は、復路航空券分の資金として生活費としての資金の2,000ユーロに加えて、さらに最低2,000ユーロの証明が必要
    • 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
      最低2,000ユーロ相当の資金証明が必要。
    • ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険および旅行賠償責任保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
    • =====

+++総領事館(大阪)での申請+++

    • 記入済みのWHVビザ申請書(WEB版の申請書)と大使館/領事館に用意されている長期ビザ申請書の各1部
    • 写真1枚(横35mm、縦45mmで写真の顔の大きさ32mm~36mm)  写真の詳細な規定の案内はこちら
    • パスポート
      ビザの有効期限が切れた後、なお3ヶ月以上の有効期限が残っているもの
    • 往復航空の予約証明書 ※なお、片道航空券の場合は、復路航空券分の資金として生活費としての資金の2,000ユーロに加えて、さらに最低2,000ユーロの証明が必要
    • 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
      最低2,000ユーロ相当の資金証明が必要。
    • ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険および旅行賠償責任保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険に加入していることを証明するものを提示してください。)
    • =====
    • なお、申請からビザの発給までにかかる時間についてですが、必要書類を担当管轄の大使館、又は総領事館の窓口に提出後、通常は約10日となります。旅行保 険の保険料の支払いが保険代理店より確認された時点でビザが交付されますので、保険の手続きを早く済ませていれば早くビザが交付されます。
    • 【補足情報 保険について】
    • ドイツビザ申請の際に必要となる保険についてですが、歯科治療、および妊娠をカバーしていれば「ステップイン保険」以外の保険に加入して申請することも可 能です。また妊娠をカバーする必要のない男性の場合、歯科治療特約のある国内の保険会社の旅行保険に加入して申請することも可能です。
    • (以上、大使館担当者への直接取材による情報)
      • なお、国内で販売されている旅行保険には現在のところ妊娠をカバーする保険はありませんので女性の申請者の場合は国内の保険を選択することができません。また「歯科治療特約」の付いた保険プランでも補償内容が十分でないと判断された場合にはビザが許可されません。国内の保険会社の保険での申請を検討している場合、事前に大使館・領事館担当者に確認することをおすすめします。
  • ワーキングホリデービザの申請窓口
     在日ドイツ連邦共和国大使館
    (領事部受付時間:月~金8:00‐12:00)
    〒106-0047
    東京都港区南麻布4-5-10
    電話:03-5791-7700
    Fax:03-5791-7773
    E-mail:info@tokyo.diplo.de
    http://www.tokyo.diplo.de
    >>> 地図を表示  在大阪神戸ドイツ連邦共和国総領事館
     (領事部受付時間:月~金9:00‐11:30)
    〒531-6035
    大阪市北区大淀中1-1-88-3501
    梅田スカイビル タワーイースト35階
    電話:06-6440-5070
    Fax:06-6440-5080
    E-mail:info@osaka-kobe.diplo.de
    http://www.osaka-kobe.diplo.de
    >>> 地図を表示
【ビザ申請情報のご利用について】
ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。
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