■ワーキングホリデービザの申請条件 (2018年分)
※ビザの申請条件・書類等は年度途中であっても変更される場合があります。申請に際しましては必ずフランス大使館発表の最新の情報を確認して下さい。
フランスのワーキングホリデービザは日本国籍を持っている方で、下記の条件を満たす方が申請できます。(2018年より年齢制限に変更がありました)
- 申請時に満18歳以上30歳未満であること (30歳の誕生日の前日まで申請が可能)
- フランスを知るための渡航で、なおかつ仕事に就く意思があること。
- 以前にフランスへワーキングホリデービザを過去に取得していないこと。
- 子供同伴でないこと。
■ワーキングホリデービザの特徴
- ワーキングホリデービザの有効期限
1.フランスに入国した日から1年。入国する日付はビザ申請時に決まっていること。
2.このビザはフランス本土の各県においてのみ有効(海外県・海外領土は除く)。 - ワーキングホリデービザ所持者は、滞在中にその滞在期間の延長や身分の変更は受けられません。
- ビザの発給は1回限りですので、十分にご注意ください。フランス滞在中もしくは出発前にパスポートを紛失、盗難しても再発給されません。
- 仕事が見つかった方は、速やかに所在県の労働管理局(Direction Départementale pour le Travail, l’Emploi et la Formation Professionnelle / DDTEFP)で、一時労働許可証(Autorisation Provisoire de Travail)を取得してください。この許可証は職種を問わず、契約書の期間に応じて、即時発行されます。
■ワーキングホリデービザの申請手続き
フランスのワーキングホリデービザ申請ですが、フランス入国予定日の3ヶ月前より申請する事ができます。申請審査期間は約1週間(郵送にかかる時間は含まない)となっていますので、渡航 予定に日4週間前までに申請する事を大使館は求めています。書類に不備がある場合、審査手続きに大幅な遅れが出る場合があるほか、申請自体が却下される場合がありますので注意して下さい。
まずはフランス大使館のページよりワーキングホリデービザの申請書をダウンロードし、必要事項を記載した上でフランス大使館へ申請します。なお、申請者はフランス大使館のホームページよりビザ申請のための予約をする必要があります。申請の受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から11時半まで(日本の祝祭日を除く) です。郵送による申請はできません。
申請のために必要な提出書類は以下の通りです。書類やコピーに不備や不足がある場合は、ビザ申請が却下されることがあります。
- 申請書類チェックリスト1部(大使館ページよりダウンロード)
- 長期ビザ申請書1部:ダウンロード
記入方法は日本語訳を参照。申請書・記入例ともに本ホームページからダウンロードもしくはビザセクション窓口で入手可。内容をすべて記入し、日付・署名(パスポートと同じもの)、フランスでの住所を明記。鉛筆による記入は不可です。 - 証明写真1枚: 正面、無帽、背景は白、35×45mm スキャンした写真は不可。
申請書指定位置に貼付。 - パスポート:10年以内に発行されたもの。申請するビザの期間の最終日から3ヶ月以上の有効期間が残っており、ビザ貼付用に見開き2ページ分の空きページが残っていること。
個人情報と署名のページをコピーすること。 - 申請動機を記入した作文1部(書式の指定有り):用紙のダウンロード
- 滞在中の計画および履歴書(フランス語または英語で作成のこと、フリーフォーマット)。
- 残高証明書:1ヶ月以内に発行された申請者名義の日本、もしくはフランスの銀行の残高証明書。3,100ユーロ以上(又は相当する額の日本円)の残高があること。これには「帰国航空券を購入できる金額」を含みます。
- ワーキングホリデービザ宣誓書
- 健康診断書:過去1カ月以内に医師が作成し、作成日の健康が証明されるもので、英文・和文いずれも可。内科医の診断により健康が証明されれば検査項目は問わない
- 海外旅行保険加入証明書:病気、けが、入院に対応し、航空券に記載される到着日と同じフランス入国日から1年間有効なもの。クレジットカードに付帯される保険は不可。英文・仏文・和文いずれも可 :ワーキングホリデー保険キット
- レターパック510:パスポートの郵送を希望する場合のみ必要。返信用封筒に宛名と住所を明記。し、600円分の切手を貼った封筒でも可。
※ビザの申請は無料です。申請料金はかかりません。
【ビザ申請にあたっての重要事項】
- コピーサイズはA4に限ります
- ファクスや電子メールによる書類提出はできません
- 申請審査期間は1週間程度かかります。
- 追加書類を要請する場合があります
- すべての必要書類がそろっていてもビザが発給されない場合があります
- 申請はフランス入国日の3カ月前からできます。遅くとも渡航4週間前までに申請してください
- 申請書上のフランス滞在中の住所欄(申請書24項または25項)を必ず記入すること。滞在中の最終的な住所ではなくても、フランス到着時の住所を記載してください。
- 健康である事が明記されている健康診断証明書を提示してください。
【ビザの受領手続き】
- 月曜日から金曜日の午前9時から11時半までの間にビザ受領が可能です。申請時に受け取る申請証明書を必ず持参してください。
- 申請時に氏名・住所を明記し、600円分の切手を貼った封筒を提出した場合(パスポート1件につき封筒1通)、ビザを貼付したパスポートを書留で返送可能です。レターパック510でも可。後日、再度来館する必要がないよう、フランス大使館ではこの方法を推奨します。
書留以外の送付方法(速達、配達証明など)につきましては、郵便局でご確認の上封筒を準備してください。
なお、ワーキングホリデー・ビザの有効期限は、フランス領土内に入国する日から1年間です。入国する日は、ビザ申請時に明確でなければなりません。また、 滞在中に他のビザへの変更や滞在期間の延長などの申請をすることはできません。
このほか、仕事が見つかった場合は、直ちに所在県にある労働管理局(Direction Departementales pour le Travail, I’Emploi et la Formation Professionnelle / DDTEFP)に行き、一時的な労働の許可を受けなくてはいけません。
【ビザ申請情報のご利用について】 ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。 |