カナダのワーキングホリデービザ申請情報

【ワーキングホリデービザの状況】

2017年度の募集の受付は10月17日に開始されました。カナダでは応募者の中から抽選で選ばれた方に招待状が発行され、ワーキングホリデーの申請手続きが可能になります。

・カナダ入国の際、医療保険(ワーキングホリデー保険)の加入を確認される事があります。入していない場合、入国が拒否される場合があることを大使館は警告し、日本出国前に加入手続きを済ませておくことを呼びかけています。

2016年度カナダのワーキングホリデーについては導入されたばかりの新システムが不安定なこともあり、申請の受付や招待状の発行にトラブルが多発しています。
4月までに発生していたトラブルについては下記のリンクよりワーホリニュースの記事が参考になります。
これが真の実態!!「2016年カナダワーキングホリデービザ申請の最新情報」

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2016年度のワーキングホリデービザ申請手続きは従来より大きく変更されました。新しい申請手続きは実際の制度運用の中でさらに変更される可能性がありますので、申請にあたってはカナダ政府発表の最新の情報を確認して下さい。

canadian-flag-1229484_960_720■ワーキングホリデーの申請条件

少しややこしい話なのですが、カナダでは日本人向けに「ワーキングホリデービザ」は発給されません。これに代わって発給されるのが就労許可書です。日本のパスポート保持者はカナダへの入国の際、ビザ(観光)が免除されますのでビザは不要なのですが、これに就労許可を付け加えることにより、「就労ができる観光」つまり他国で「ワーキングホリデービザ」と呼ばれるものと同じ効力を持つ滞在資格となります。

<参加資格条件>

  1. 日本国籍を有する
  2. 滞在予定期間中を通して有効なパスポートを所持していること(パスポートの有効期限が1年未満だった場合、労働許可書の有効期間もパスポートのそれを越えることはなく、1年未満になる)
  3. 年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下である (出発時の年齢ではありません)
  4. 最低2,500カナダドル相当の資金を有している (およそ20万円)
  5. 滞在期間中の障害、疾病をカバーする医療保険に加入すること (カナダに入国する際、医療保険の加入を証明するものを提示するよう、求められる場合があります)
  6. カナダへの入国資格があること
  7. 帰国用の航空券を所持している、もしくはそれを購入出来るだけの資金を持っていること
  8. 扶養義務のある者を同伴しないこと
  9. 250カナダドル相当(150ドルのIECプログラム参加費+100ドルの就労許可申請料)のプログラム参加費の支払いができること

なお、カナダのワーキングホリデープログラムは1度しか参加する事ができません。以前にこのプログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けている場合は応募できません。

資金に関しては、申請の段階で証明書を提出する必要はありませんが、入国の際に当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持って いることを証明する必要があります。在日カナダ大使館では目安として最低50万円程を用意する事を推奨しています。

また、ワーキングホリデー就労許可証が発給されるためには、カナダ移民法に規定された要件が満たされていなければなりません。申請書の審査中、時期を問わず、就労許可証資格要件の判断のため、査証部から、追加情報や追加書類の提出を求められる場合があります。

ビザの申請から許可の通知書発行まで最長8週間ほどかかりますが、申請が多い繁忙期や健康診断が必要になった場合にはさらに時間がかかる場合があります。

■ワーキングホリデービザの申請手続きの流れ

2016年のIEC/ワーキングホリデープログラムは
「応募」→「抽選」→「申請」
という流れで申請のための手続きを行う方式となりました。

  1. 応募(リストへの登録)
    ワーキングホリデービザの申請を希望する方はまず、International Experience Canada (IEC)のページよりアカウントを開設し応募のための登録手続きを行うことになります。この手続ではいくつかの質問に答えた後、自分自身のプロファイルの登録を行います。この段階ではパスポートが必要ですが、費用はかかりません。
  2. 抽選
    カナダ当局では国籍毎に定員を設定し、その数に基づいて抽選を行い当選者を決定します。なお、抽選はランダムに行われるため登録時期が早くても当選が早くなる事はありません。応募後、数ヶ月以上の待機時間が出る可能性があるほか、定員を満たすまで落選した場合にはビザが得られないこともあります。
  3. 申請
    当選者にはInvitation(招待状)が応募の際に開設したMyCICのアカウント宛に送られます。招待状の有効期限は10日間となっており、10日以内に就労許可の申請手続きを開始しなければいけません。この就労許可の申請手続きを開始した日が招待に対して参加を同意した日となり、この日から20日以内に申請手続きを完了しなければいけません。もし、何らかの事情でプログラムに参加しない場合には同様にMyCICの画面より「Decline application」を選択することで手続きを終了することができます。
    申請にあたっては就労許可申請書のほか、顔写真、パスポートのコピー、履歴書、ファミリーインフォメーションなどの提出が必要になります。これらの書類はMyCICのページから作成するほか、一部の書類は画像データやPDFデータなどとで送信する必要がありますので、早めに準備を始めましょう。
    なお、ビザ申請等にかかる費用はこの段階で支払う必要があります。費用はクレジットカードで支払います。
  • カナダへの入国
    カナダまでの渡航費の支払い、カナダ滞在期間を担保する保険加入、カナダでの仕事の手配、宿泊先の手配はカナダ市民権・移民省から入国地(POE)就労許可通知書を受け取ってから始めてください。POE就労許可通知書は就労許可証ではありません。カナダ入国の際に、あなたがインターナショナル・エクスペリエンス・カナダで就労許可を受ける資格があることを認めるものです。
    ご注意:POE就労許可通知書には有効期限が明示されます。この有効期限内にカナダに入国し、就労許可通知書を提示してIEC就労許可証の発給を受けてください。
  • カナダへの入国時、POE就労許可通知書を提示してください。カナダに到着したら、POE就労許可通知書に表示された有効期限内に、POE就労許可通知書とパスポートを入国審査官に提示してください。注意:
    • いかなる場合も、POE就労許可通知書の期限の変更/延長はできません。
    • また、この就労許可通知書の第三者への譲渡や名義変更はできません。


    資金証明および疾病保険加入証明を提示できるように準備してください。

    入国審査官より資金証明と滞在中の疾病保険(医療、入院、帰国を担保した保険)の加入証明を求められることがあります。保険の加入期間は、カナダでの滞在が保障されるものでなくてはなりません。保険はカナダでの全滞在期間にわたり有効なものでなければなりません。

    • 保険加入がない場合は入国自体が認められない場合があります。保険の保障期間が滞在予定期間より短い場合、保険の保障期間の終了と同時に有効期限が切れる形で就労許可証が発給される可能性があります。このような場合に、後日就労許可証の延長を申請することはできません。
    • あなたの入国が難民保護法に適合していると入国審査官が認めた場合、就労許可証が発給されます。入国審査官が認めない場合には、自己負担により直後のフライトで帰国することを求められることがあります。

    就労許可証の発給を受けたら、入国審査官から離れる前に記載された内容を確認してください。

    1. 就労許可証に記載された情報をすべて理解するようにしてください。

    2. 就労許可証に記載された有効期限が正しいことを確認してください。

    • ワーキングホリデー・プログラムの参加者の場合、就労許可証は次の条件を満たしていなければなりません:
      • カナダ入国日から滞在予定期間の全期間にわたり有効であることが明示されている。
      • (雇用主)の欄に「open(自由)」、employment location(雇用主の所在地)の欄に「open(自由)」と記載されている。これは、カナダのどこでも、どの雇用主の下でも就労できることを意味します。就労期間や就労時間に関する制限はありませんので、就労許可証が有効であれば、何時間でも働くことができます。
    • ヤングプロフェッショナル・プログラムまたは国際企業研修(インターシップ)プログラムの参加者の場合、雇用主の名称内定先雇用先またはインターシップの場所が就労許可証に記載されます。これは、POE就労許可通知書に明示されている雇用主の下でのみ就労が可能なことを意味しています。

    就労許可証に間違いを見つけたら、国際ゾーンから出る前に、発給をした入国審査官に直ちにその旨を伝えて訂正を受けてください。

    注意:就労許可証には、「再入国は認めない」と記載されます。これは、就労許可証はあなたがカナダで就労することを認めるが、この就労許可証はカナダへの再入国を認める査証やパスポートの効力はないということを意味しています。

  • プログラム参加費(PPF)インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ(IEC)への参加には、参加費の支払いが必要です。申請書を提出すると、 申請者に対してワールド・ トラッキング・ナンバー(WTN)という番号と、参加費についての連絡が送られます。その連絡には、参加費に関する説明と支払方法が書かれています。プログラム参加費は150カナダドルです。支払いに関するすべての情報は、受領のお知らせに記載されます。銀行手数料は、申請者ご本人の負担となりますので、ご注意ください。返金可能な場合:
    • プログラムの参加資格要件を満たしていない場合
    • 査証審査が却下された場合
    • プログラムが定員に達した場合
    • 申請者本人が申請を取り下げ、許可証発給の通知書を発行する前であった場合

    返金不可能な場合:

    • 許可証発給の通知書( Letter of Introduction )が既に発行されている:発行されるとプログラム定員枠の空きから、あなたのために参加者ひとり分の参加枠が確保されます。たとえ、あなたがカナダには行かないと決めたとしても、その時点から、参加費の返金は不能となります。
    • 申請書上に虚偽の記載をした:申請書に誤った情報が盛り込まれていた場合、自動的にその申請は却下され、参加費の返金も行われません。

    注)プログラム参加費は申請者名義の振込のみ受け付けます。他人への譲渡はできません。また、年度から年度への振り替えはできません。

     

【ビザ申請情報のご利用について】
ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。
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