オーストラリアでのアルバイト探し

koala-bear-542390_960_720■アルバイト求人事情

ワーキングホリデーで渡航した場合、アルバイトは収入源としても、そして社会経験の場としても貴重な場になる事でしょう。オーストラリアでは同一雇用主の下で6ヶ月間働くことができます。

ワーホリメーカーが見つけやすい職種としては、レストランのキッチン&ホールスタッフ、お土産屋、オーペア、ベビーシッター、観光業、スーパーやファーストフード店などが挙げられます。

しかし昨今、日本食レストランにおいても、最近は日本人アルバイトよりも中国系のアルバイトを多く見かけるようになりました。レストランの採用担当者の方に尋ねたところ、中国人留学生の増加と同時にアルバイトを希望する日本人ワーホリメーカーや留学生自体が以前より減っているというのが共通した回答でした。ワーキングホリデービザでのオーストラリアへの渡航者数は年間約1万人になり、まだまだ増加傾向ですので、「ワーキングしない、ただのホリデー」が増えたということでしょうか。

ところで、ゴールドコーストにある日系の中堅旅行代理店の経営者の方によると、「アルバイトの募集を出すと英語どころか日本語が話せない求職者がいて困るんです・・・」。つまり社会人としての常識のある日本語が十分でない人が求職にくる、ということでした。やはり日本での社会経験が有ると無いとでは現地での評価にも差が出てくるようです。

なお、オーストラリアでのアルバイトにはタックスファイルナンバー(TFN)が必要になりますので、ワーホリWEBにある「タックスファイルナンバーの申請」を参考に手続きを進めましょう。

■アルバイトの探しと履歴書・服装

アルバイトの探し方ですが、日本語情報誌やそのネットページなどに掲載されているほか、日本人向けの留学生情報センターや日本食料品店などに設置された掲示板などで見つけることができます。また、店舗の窓などに「求人」「アルバイト募集」と書かれた紙が貼られていることも多く、こうしたお店に直接連絡をするのもおすすめです。
面接ですが、スーツを着込んで行く必要はありません。常識的と思われる服装で十分ですが、その服装による印象も採用・不採用の決定に影響を与えるであろう事を考慮すべきでしょう。
履歴書については、日本人経営のお店などでは日本語のものだけでかまわない場合もありますし、英語のものだけでもかまわない場合や、両方必要、両方不要など様々です。日系以外の場合、オーストラリアの一般的な形に従って履歴書と職務経歴書の両方を合わせたものが必要な場合が多いようです。
英文の履歴書の書き方は下記のページを参考にして下さい。
英語の履歴書.com
オールアバウトジャパン(ビジネス英語)
英文履歴書実践マニュアル

■アルバイト探しの注意点

アルバイト探しで気をつけたいのが『ビザスポンサー可』などとと求人広告に記載した上で、数ヶ月間(ワーキングホリデーならビザの発給条件として同一雇用主の元で就業が許可される期間(2006年7月の法改正により現在は6ヶ月間)の雇用でアルバイトを使い捨てにする企業がある現実です。

あるリゾート都市の某旅行会社の例では、最初の数週間は研修名目で無給で働かせていました。日本からの場合、早朝に到着する飛行機が多いため、出勤は朝の3時、仕事が終わるのは深夜11時などというケースもありました。 最低賃金を守らない雇用や、こうした雇用者の強い立場を悪用した契約は違法です。このような契約条件を提示する企業は仮にあなたが苦労を乗り越えて、本当にビザスポンサーを含む就職が決まったとしても、それ以上の向上は望めませんので、幻のような条件に惑わされないことが大切なのではないでしょうか。sushi

■セカンドワーキングホリデービザのためのアルバイト

セカンドワーキングホリデーの申請にはオーストラリア政府が指定する地域で指定された労働に従事する必要があります。こうした働き口は実際にその地域に行ってから探す(その地域にあるバックパッカーズに募集が出されている場合がある)方法もありますし、留学エージェントや情報センターに紹介してもらう方法もあります。
このような季節労働の場合、様々な国籍の人が複数の人数でアルバイトをするケースが多く、雇用主はその中の代表者に対してまとめてアルバイト代を支払う、といった契約をしている所もあります。そのため時折、その代表者がアルバイト代を持ち逃げした、というトラブルも発生していますので注意しましょう。

また、これらの労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3ヵ月以上の指定された労働となります。なお、3ヶ月間の労働は同一雇用主の元で連続したものであっても、複数の雇用主の元で行った労働期間の通算でも構いません。ただし、期間中の労働はフルタイムである必要があります。
なお、セカンドワーキングホリデービザの申請時に労働を証明するために、必ず事前にForm1263をダウンロードし、雇用主に記載・署名してもらう必要があります。なお、これらに該当する職種であっても指定地域外での労働は申請条件を満たしているとは認められませんので注意してください。

セカンドワーキングホリデービザ取得に関する 詳しい情報はビザ情報を参照ください。

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