オーストラリアのワーキングホリデー基本情報

ayers-rock-587828_960_720■オーストラリアのワーキングホリデー

オーストラリアのワーキングホリデーは1980年12月より実施されています。日本からは年間約9500人の方がワーキングホリデービザでオーストラリアに渡航しています。
ビザは原則的に7月1日より翌年の6月末日を年度として発給数されていますが、実質的に1年間を通じていつでも申請・取得できる状況になっています。
なお、ビザの申請は日本国内よりインターネットを利用して、オーストラリア移民多文化先住民関係省(DIMIA)に対して行うことになります。ビザ申請に関する詳しい情報はこちらを参照してください。

滞在中は同一雇用主の下で6ヶ月間のアルバイトが認められ、また語学学校へも4ヶ月を上限に通うことができます。そのほかにはこのビザでの活動に大きな制限はありません。

ただし、同一雇用主の下での就労期間については2015年11月21日により例外規定が設定されおり、以下の3つの条件全てを満たした場合で、Form1445の申請書でオーストラリア移民局に就労期間の延長を申請して承認を得る事により、6ヶ月間以上の就労が可能となりました。
・ワーキングホリデービザ( subclass 417 )を所持
・オーストラリア北部地域での就労( Northern Territory全体、QueenslandとWestern Australiaの北部地域)
・高齢者や障害者福祉、農業、建設業、鉱業および観光業界での就労

ワーキングホリデーメーカーに人気の都市はシドニー、ゴールドコースト、ケアンズ、パースなどとなっています。これらの都市では日本からのワーキングホリデー渡航者や留学生を対象にした生活支援など、様々なサービスを行う日系の会社も多くあります。
ワーキングホリデーでの滞在者の多くはバックパッカーズと呼ばれる安価宿泊施設を拠点にしたり、1件の家やアパートを複数の人で共有する(家賃は居住者の人数で分割)シェアハウスという方法で滞在しています。シェアハウスの情報については口コミや各種コミュニティー掲示板、無料週刊誌のクラシトファイド欄などで見つけることができます。

■セカンドワーキングホリデー
2005年11月1日より、一定の条件を満たした方に対して2回目のワーキングホリデーを認める「セカンドワーキングホリデー」制度が導入されました。
3ヶ月間以上、オーストラリア政府が定める地域での政府が定めた指定業務での労働に従事することが条件になります。なお、この業務に関する範囲は2008年7月1日に大幅に変更されました。
このビザはオーストラリア国内滞在中に申請することができるほか、一度、帰国した後に申請することも可能です。

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