イギリスのワーキングホリデー(YMS)ビザ申請情報

2017年度のワーキングホリデー(ユース・モビリティー・スキーム)は定員数1000人の枠で実施されます。
応募の受付は1月と7月の2回に分けられ、まず1回目の受付は定員数800名に対して、日本時間2017年1月9日12時(正午)から1月11日12時(正午)までの48時間の間、メールにて応募する事ができます。
その後、抽選が行われ当選者には1月18日にメールにて通知が行われ、年内に出発可能なビザの申請が行えるようになるスケジュールです。なお、このビザは既にイギリスに入国している方がイギリス国内から申請することはできません。
7月の募集については後日発表される模様です。
イギリス当局発表資料(日本語)はこちら

england-579049_960_720■Youth Mobility Scheme(ユース・モビリティー・スキーム  通称:ワーキングホリデー)の申請条件
(申請にあたってはイギリス当局のホームページより必ず最新の情報をもう一度ご確認下さい。)

【Youth Mobility Scheme(ワーキングホリデー)】
イギリスのビザの申請は、その審査の透明性を確保することを目的にポイント制に移行しました。Youth Mobility Scheme(ワーキングホリデー)を申請するにあたっては以下の条件をクリアし、50ポイントのポイントを満たす必要があります。

  1. 日本、またはオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、モナコ、韓国、台湾のいずれかの国の国籍および有効なパスポートを持っていること。(30ポイント)
  2. 年齢が本ビザが有効になる時点で18歳以上、申請時点で31歳未満であること。(10ポイント)
  3. イギリス入国後の数週間の滞在費用として、申請時点で申請者の個人口座に1890ポンド相当額の自己資金を持っていること。なお、ポンドへの換算は申請時点の為替レートで換算することとします。※90日間以上所持している必要はありません。(10ポイント)

このほか、Youth Mobility Scheme(ワーキングホリデー)に参加する条件として、以下のルールがあります。

  1. 扶養義務のある子供を同伴しないこと
  2. 以前にワーキングホリデーでイギリスに滞在したことがないこと(公式文書には記載はありませんがYES参加も含まれます)。
  3. ビジネスを興したり、プロのスポーツプレーヤーやコーチとして活動、医師としての研修を受けることを目的としていないこと
  4. 配偶者や事実婚のパートナーと渡航する場合、それぞれにYouth Mobility Schemeのビザを取得するか、またはそれに代わるビザを保有していなければいけない (つまり自身のYouth Mobility Schemeビザで配偶者やパートナーのイギリス滞在のためのスポンサーにはなれないという意味になります)

抽選によりビザの申請が許可された方だけが申請可能です。
なお、ビザの申請料は230ポンド(2016年)と高額な上、2015年4月よりイ滞在期間中のイギリスの国民健康保険制度(NHS)への加入が義務付けられ、年間200ポンドの負担が必要になりましたので、注意が必要です。

詳細についてはイギリス当局のユースモビリティースキームページを確認して下さい。

【ビザ申請情報のご利用について】
ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。

 

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