在留届について

■在留届とは

在留届とは旅券法第16条により、海外に住所を定めて3ヶ月以上滞在する場合に、その地域を管轄する大使館や総領事館に対して提出しなければいけない書類です。
ワーキングホリデーの期間中、3ヶ月以上滞在する住所等が決まりましたら、必要事項を記入の上、速やかにお近くの在外公館へ提出して下さい。在留届の提出はFAX又は郵送のほか、インターネットでも提出できます。

・在留届の用紙はこちらよりダウンロードできます。(PDFファイル)
・提出先となる在外公館リストはこちらから。

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■インターネットでの在留届の提出

在留届をインターネットを通じて提出する場合、外務省のページより証明書をダウンロードする必要があります。下記のページへアクセスし、手続きを進めてください。

日本国外務省 在留届電子届出のページ

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