ワーホリ中の税金と年金

■ワーキングホリデー期間中の税金

ワーキングホリデーで海外に滞在している間であっても住民税の請求がやってきますので注意が必要です。住民税については毎年1月1日時点に住所にあった区市町村・都道府県から、今年ではなく前年の所得に対して課税されるルールになっています。また、ワーキングホリデーの場合、区分上は観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」していると見なされます。そのため居住地は日本であるという判断され、住民税の支払いを求められます。

ワーキングホリデー中にアルバイトをして稼いだ所得への所得税については、滞在する国のルールに従って納税することになります。各国とも通常は源泉徴収さ れますが、国によっては税金の還付申請ができる場合もあります。また年金として徴収された分についても還付申請できる場合があります。

ただし、還付申請した還付金が小切手で郵送されてくるという国もあり、これを帰国後に受け取った場合、小切手を現金化するための手続きがスムーズにいかないケースもありますので、注意が必要です。

帰国後に住民票を復活させるには、新しい住所地にある市区町村役場の住民登録窓口にて海外滞在を証明するためのパスポートに加え、戸籍抄本、免許証などを持参し、転入届を提出することにより手続きができます。

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■国民年金と国民健康保険

国民年金についてはワーキングホリデー出発の2週間前より、海外転出の手続きをして住民票を抹消すれば支払いの義務はなくなります。また住民票を抹消した場合であっても任意で支払いを継続することも可能です。どちらにしても、住民票を抹消する場合は手続きが必要になります。

なお、住民票を抹消した場合、国民健康保険への加入資格を喪失しますので、 国民健康保険に加入できません。(国民健康保険については期間中の保険料を支払う必要はなくなります。)

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