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ワーキングホリデービザ申請情報

10/05/07更新

【2010年出発分ワーキングホリデービザの状況】
・2010年出発分ビザの募集定員が変更されました。新たな定員は7,250人です。

・2010年出発分ビザについて2009年10月1日に募集要項が発表され、募集が開始されました。
 募集定員は10,000人です。

なお、
2010年より許可書の有効期限が発効してから1年以内と改められました(従来は年度ごとに区切りが行われ、許可書が出された年度内の入国が条件でしたが、2010年よりこれが撤廃されました)。

【2009年出発分ワーキングホリデービザの状況】 <募集終了>
・2009年出発分のビザは2009年9月末日で募集が締め切られました。
 
  ※2009年より、許可書受領後に参加を辞退した場合はプログラム参加費の返金が受けられなくなりました。


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■ワーキングホリデービザの申請条件

カナダのワーキングホリデービザは申請条件やルールが一部変更されていますので、申請にあたりましては最新の情報を利用するようにしてください。

日本人が2010年渡航分のカナダビザを申するにあたっては下記の条件を満たす必要があります。

  1. 日本国籍を有する人
  2. 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
  3. 以前にこのプログラムに参加していない人
  4. 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
  5. 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
  6. 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
  7. 150カナダドル相当のプログラム参加費を払う人
  8. 常識があり、健康で性格善良な人
  9. カナダで仕事が内定していない人

資金に関しては、申請の段階で証明書を提出する必要はありませんが、入国の際に当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。在日カナダ大使館では目安として最低50万円程を用意する事を大使館は推奨しています。

ビザの申請から許可の通知書発行まで2ヶ月ほどかかりますが、申請が多い繁忙期や健康診断が必要になった場合にはさらに時間がかかる場合がありますので、出発前に確実に申請手続が完了するように、なるべく早く申請することを大使館は推奨しています。



■ワーキングホリデービザの申請手続き

  • 申請書キットの入手

    ワーキングホリデーの申請にあたってはまずこちらのページより申請書をダウンロードして入手する必要があります。何らかの事情によりオンラインでのダウンロードができない場合は、ファックスを利用して大使館より自動引き出しする事もできます。ファックス番号は 03-5412-6218(24時間)になります。なお感熱紙を利用したファックスの場合は一旦A4サイズの普通紙にコピーしたものを使用しなければなりません。
    このほか、カナダ大使館図書館や日本ワーキング・ホリデー協会でも配布しています。

  • 申請書類

    申請に必要な書類は以下の通りです。
    1. ワーキングホリデープログラムチェックリスト、およびアンケート用紙
    2. ワーキングホリデーの申請書
    3. 6ヶ月以内に撮影した45mmx35mmの写真2枚。写真は重ねて申請書の右上の裏側に顔を見せるようにしてにホチキスで止めてください。なお、詳しい写真の規格についてはこちらのページを参照してください。
    4. パスポートの必要情報が記載されている頁のコピー(写真のついたページ)
    5. オリジナルのプログラム参加費(PPF)の振り込み控え (オリジナル原本)
    6. もし、ワーキングホリデー就労許可発給の通知書をEメールで受け取りたい場合は、その申請書(D403j) なお、この書類は申請書キットに含まれています。
    7. ご自分の住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm 定形最大サイズ)
      ※審査結果をEメールで受け取る場合はこの返信用封筒は不要です。
    8. 申請書類が大使館に届いた旨の連絡を受けたい場合は、ご自分の宛先を記載した官製はがき(希望者のみ)

    上記の書類のうち、2から8までを順番に揃え、左上をホチキスで留め、その上に1のチェックリスト&アンケート用紙を添え、A4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れ下記まで郵送してください。

     【申請書送付先】
     〒107−8503
     東京都港区赤坂7−3−38
     カナダ大使館広報部
     「カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
     >>> 地図を表示


  • プログラム参加費(PPF)

    プログラム参加費(PPF)(150カナダドル相当額:換算レートについては申請時に大使館のページより確認してください)を下記の口座に振り込み、その振り込みの控えを申請時に提出する必要があります。
    ※PPFの金額については振込み前に必ずカナダ大使館発表の最新の金額を再確認してください。

    支払いは 日本円の 銀行送金のみの受け付けとなります。振込みは日本全国のどの銀行からでも送金可能です。
    金融機関名: シティバンク銀行
    支店名(店舗コード): 本店(店番730)
    科目: 普通
    振込先氏名: CANADIAN EMBASSY
    口座番号: 7645782



    ≪プログラム参加費振り込み手続きの方法と注意点≫
    振込人の氏名欄には申請者のフルネームをローマ字もしくはカタカナで記入してください。なお、送金にかかわる銀行手数料は申請者の負担となります。
    送金に当たっては、プログラム参加費の金額のみ送金してください( 他の交換レートを使ったり、余分な料金を足したり、分割して送金しないよう、くれぐれもご注意ください )。代理店名での振込みは受付できません。

    申請する前に必ず参加費の支払いを銀行で済ませてください。申請書に必ず振込控えのオリジナル原本(コピーは不可)、または、日本国内の銀行からのインターネットバンキングによる振込みの場合は、振込み控えをプリントアウトしたものを添付して申請してください。

    次の方法での支払いは受け付けられませんのでご注意ください:
    海外銀行からのインターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等々。
    指定外の方法で支払いをした申請書はすべて返送されます。

    ≪返金について≫
    PPFは、審査の結果が不許可の場合や参加を辞退された場合、申請者に返金されます。ただし、 許可通知書受領後の辞退は、PPFは返金されませんのでご注意ください 。 返金の依頼は、カナダ大使館広報部にE-MAILで、フルネーム(ローマ字)、生年月日(西暦)、出発予定日、PPF返金を希望する理由、PPF返金依頼 書送付先のご住所を明記の上、その旨をお知らせください。連絡先は、ワーキングホリデープログラム募集要項に関するお問い合わせ欄に掲載されています。あ なたの取下げを査証部に連絡し、PPF返金依頼書を郵送でお送りします。実際の返金までにかかるお時間は返金依頼書をご返送いただいてから約1ヶ月です。 なお、返金の際の送金手数料は、申請者のご負担とさせていただきます。今年度の参加を辞退しても、参加資格を満たしていれば、翌年度以降申請することがで きます。プログラム参加費を、他人に譲渡したり、次の年のプログラムに繰り越すことはできません。また、辞退返金依頼の連絡をしてから、その申し出を撤回 することはできません。




  • 大使館からの連絡

    審査過程で健康診断が必要とされる方(詳しくは「健康診断」の項目をご覧ください)には、大使館査証部より診断指示書が郵送されます。
    最終結果の通知は、許可であれ、不許可であれ、通常出発確定日の1か月前までに郵送またはEメールで送付されます。
    許可された場合は、査証部からワーキングホリデー就労許可の手紙(英文)が発行されます。手紙は査証部からご提出いただいた返信用封筒を使って郵送されます。ただし、e-mailによる受け取りを希望された場合は、re-tokyo-im-enquiry@international.gc.ca のメールアドレスで、件名“Your approval letter for the Year 2009 Working Holiday Work Permit in Canada”としてメールが送られます。
    もし、手紙に名前の間違いがありましたらカナダ大使館広報部WHP係まで郵送(宛先は上記「申請書送付先」と同じ)、ファックスまたはEメールでご連絡して下さい。
    (FAX:03−5412−6249、E-MAIL:tokyo.whp-pvt@international.gc.ca)  

    なお、カナダ当局からのメールでの連絡が誤って迷惑メールなどとして処理されてしまわないよう、予め迷惑メールフィルタの許可リストなどにカナダ大使館ののアドレスを登録しておくことをお勧めします。


  • 健康診断について

    ◆審査過程で健康診断が必要となる方
    カナダ入国予定日より見て、過去一年間に健康診断が必要とされる国や地域(カナダ市民権・移民省のホームページのリストをご覧ください)に6ヶ月以上滞在していた方及び、病歴、健康状態等から健康診断が必要と判断された方は、大使館指定の医師による健康診断を受けなければなりません。該当者は、申請の過程で大使館より診断を受けるよう要請されます。


    ◆ カナダに行ってから現地で健康診断が必要となる方
    カナダで次のような職業に就く場合は、カナダの公衆衛生保護のため、その仕事に就く前に健康診断に通らなければなりません。最寄りのカナダ移民局に連絡を取り、その移民局の指示に従い健康診断を受けてください。

    病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年齢児を教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育所職員など



  • ビザの入手

    カナダのワーキングホリデービザは大使館によって発給されるのではなく、入国時に入国審査官によって発給されます。従って大使館より発行される書類は正しくはビザではなく、大使館が入国審査官に宛てた許可通知書になります。
    カナダに到着した後、大使館より発行された許可通知書を入国審査官に提示し、その通知書と引き換えにビザ(ワーキングホリデー就労許可書)の発給を受けなければいけません。

    また、ビザは入国日より一年有効ですが、パスポートの有効残存期間が一年未満で、そのパスポートを使ってカナダへ渡航する場合は、ビザ(就労許可証)の有効期限はパスポートの有効期限に合せられます。もし有効期限が一年未満のパスポートをお持ちの場合は、パスポートを更新してから申請するよう、強くお勧めします。止むを得ず有効残存期間が一年を切っているパスポートを使って申請する場合は、カナダでパスポートを更新してからカナダ国内でビザ(就労許可証)の延長申請をしてください。

【ビザ申請情報のご利用について】
ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。

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