オーストラリアのワーキングホリデービザ申請情報

kangaroo-1149807_960_720■ワーキングホリデービザの申請条件

日本人がオーストラリアのワキングホリデーの申請には以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること。(日本国外からも申請可)
  2. ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと。
  3. 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
  4. オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
  5. 扶養する子供がいないこと。
  6. 日本のパスポートを保持していること。

このほか、申請者はオーストラリア政府が定める健康上の基準を満たす必要があるほか、過去の犯罪歴など人物審査の基準を満たしている必要があります。
また、オーストラリア当局は現地での事故などで高額な医療負担を負わないためにワーキングホリデー期間中をカバーする旅行保険(ワーキングホリデー保険)への加入を強く求めています。

 

■ワーキングホリデービザの申請手続き

日本人が申請するオーストラリアのワーキングホリデービザは全て「e-Visa」となっており、インターネットを通じてオンラインで申請を行う必要があります。
ビザ申請のためにはまず、個人のビザ手続き用アカウント(ImmiAccount)を開設しなければいけません。このアカウントを利用することにより、オーストラリア政府はビザに関する各個人の手続きを一元的に管理できるようになるほか、申請者も自身のビザに関するステータスを容易に確認することができます。ビザの申請には6ヶ月以上の有効期間のあるパスポートに加え、申請料(440豪ドル)の支払いのためにクレジットカードが必要です。なお、クレジットカードは本人名義以外でも構いません。

また、2014年4月19日より申請料金の支払いにおいてクレジットカード利用手数料(サーチャージ)が別途必要となりました。手数料はカード会社によって下記にように設定されています。
・VISAカード・マスターカード: 1.08%
・アメリカンエキスプレス・JCBカード: 1.99%
・ダイナースカード: 2.91%

eVisa申請は在日オーストラリア大使館でなく、直接オーストラリア国内事務所で審査される為、問合せの受付などのサポートはヘルプデスクを通じて英語でのみ行われます。 そのため、大使館では英語によるeVisa申請に不安を感じる方は、英語の分かる方又は、代理店等のサポートを利用する事を推奨しています。

>>> ビザの申請はこちらのページからできます。

また、申請者の個別の状況により健康状態に関する質問や申請者個人に関するさらに詳細な情報の提出を求められる場合があります。このような書類の提出が必要な方にはビザの申請画面上でビザ申請料の支払いを終えた後に表示される画面で手続きに関する詳細が案内されます。 このフォームが表示された場合、できるだけ詳しい事実について記入することが求められており、仮に記載された情報が不十分な場合、審査にかかる時間がより長くなる場合があることが当局より警告されています。

通常、審査に必要な時間ですが、オーストラリア当局の発表によりますと、 オンライン上で提出されたワーキングホリデービザの申請処理は通常、48時間以内に完了し、健康診断の受診など、追加の手続きが必要になった場合は最長4週間、処理完了までに要することがあるとの事です。

ビザが認可された際には、指定したメールアドレスまたは郵便のあて先にビザ発給許可通知が届きます。これは、ビザ発給許可を確認する通知であり、ビザの使用期限や条件について詳しく書かれています。この通知はビザ認可の証明ではありませんが、オーストラリアに入国する際には所持していることをオーストラリア当局も推奨しています。なお、申請が棄却された場合には、その理由も書かれた通知が届きます。

また、ImmiAccountを通じて、申請処理が完了する前でも、オンライン照会機能で審査の進捗状況を確認することが出来ます。

なお、ワーキングホリデービザの有効期限については下記の通りとなります。

  • ビザ発給日から12ヶ月間以内に渡航可能
  • 初入国日から12ヶ月間滞在可能
  • 初入国日から12ヶ月間は何度でも出入国可能

オーストラリアのビザはコンピュータで管理されています。取得したビザの状況はVisa Entitlement Verification Online (VEVO)のページ より確認できます。

 

■セカンドワーキングホリデービザ

オーストラリアでは 3ヶ月以上、指定された労働に従事する事を条件に2度目のワーキングホリデーを認める「セカンドワーキングホリデー」制度があります。

「指定された労働」とはオーストラリア政府によって指定された地方地域において、農業・漁業・林業・畜産業などのほか、鉱山労働や建設労働などが含まれます。
(業務の内容や範囲は2008年7月1日より下記の内容に大幅に変更されました。)

  • 農作業・畜産業
    • 農作物やきのこ類などの栽培
    • 農作業に関わる一般的な作業
    • 農作物の収穫、及び梱包などの作業
    • 販売目的で畜産・酪農にかかわる飼育や加工品の製造
    • 畜産・酪農にかかわる毛刈り、食肉解体業、加工、なめしなど
      ただし、精肉店での仕事は含まない
    • 農産物の加工
    • 畜産業における牧場等での一般作業
    • 原料からの乳製品製造
    • ぶどう園などでの樹木の手入れ作業
  • 漁業・真珠採取
    • 魚類や海産物の採取に関する作業
    • 真珠採取や真珠貝の採取あるいは養殖に関する作業
  • 樹木の剪定や伐採
    • プランテーションや森林にて伐採目的で栽培
    • プランテーションや森林にて伐採
    • プランテーションや森林にて伐採された木々を製粉・加工する場所へ輸送
  • 鉱山労働
    • 石炭鉱山
    • 鉱山における技術・エンジニア業務
    • 鉱脈調査
    • 鉱石鉱山
    • 鉱山に関連したサポート業務
    • 油田・ガス田
    • その他の種類の鉱山や採石等の作業
  • 建築労働
    • 建築物の内外装仕上げ業務
    • 建築物の各種据付・取り付け業務
    • 建築物の各種組み立て業務
    • 構造建築物に関するエンジニア業務
    • 土地の開発・整地に関する業務
    • 住居以外の建築物における建設業務
    • 住宅の建設業務
    • その他の建築に関する各種業務

なお、これらの労働は必ずしも有給である必要はありません。ボランティアやWWOOF(ファームステイ)なども3 ヵ月以上の指定された労働となります。 なお、3ヶ月間の労働は同一雇用主の元で連続したものであっても、複数の雇用主の元で行った労働期間の通算でも構いません。ただし、期間中の労働はフルタイムである必要があります。

なお、セカンドワーキングホリデービザの申請時に労働を証明するために、必ず事前にForm1263をダウンロードし、雇用主に記載・署名してもらう必要があります。

なお、これらに該当する職種であっても指定地域外での労働は申請条件を満たしているとは認められませんので注意してください。

■セカンドワーキングホリデービザの申請手続き

日本人がオーストラリアのワキングホリデーの申請には以下の条件を満たしている必要があります。

  1. ビザ申請日・発給日はオーストラリア国内または国外のどちらでも可能ですが、以下の条件を満たしている必要があります。
    ・オーストラリア国内で申請の場合は発給日もオーストラリア国内にいること。
    ・オーストラリア国外で申請の場合は発給日もオーストラリア国外にいること。
  2. 1回目のワーキングホリデービザで オーストラリア地方地域内にて季節労働に従事していること。
  3. 申請日に18歳以上31歳になっていないこと。
  4. オーストラリア国外でビザ申請した場合、オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと。
  5. 扶養する子供がいないこと。
  6. 日本ののパスポートを保持していること。

セカンドワーキングホリデービザの有効期限ですが、1回目のワーキングホリデービザを持ったままオーストラリア国内より申請した場合、1回目のビザでの入国分より起算して24ヶ月間の滞在が認められます。オーストラリア国外より申請した場合は入国日より12ヶ月間の滞在が認められます。

【ビザ申請情報のご利用について】ビザ申請に関する情報は常に変化しています。ワーホリWEBでは最新で正確な情報を掲載すべく努力していますが、これらはあくまでも参考資料としてご利用いただき、申請にあたっては事前に大使館等、当該国の発表している公式情報を必ずご確認下さい。

 

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